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不動産の名義変更が必要なケースと名義変更をする場合の手続きと流れを紹介

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カテゴリ:ノウハウコラム

不動産の名義変更が必要なケースと名義変更をする場合の手続きと流れを紹介

土地などの自分名義の不動産は、相続や贈与、財産分与、売買によって不動産の持ち主が変わった場合、名義変更をすることがあります。
不動産の名義は、自分や身内でも勝手に変更することはできず、法務局に申請しなければなりません。
ここでは、不動産の名義変更について、詳しくお話していきましょう。

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不動産の名義変更はできるの?その場合に必要な書類や費用は?

不動産は売買したり持ち主が亡くなったりして、持ち主が変わるタイミングで名義変更をすることが一般的です。
義務ではないため、罰せられたりすることはありませんが、不動産の売却をはじめとしたさまざまな手続きの時に、名義変更がされている必要はあります。
そのため、不動産を相続する時や売買する時などに、不動産の名義変更をすることは可能ですが、法務局への届け出をしなければなりません。
不動産の名義変更をする場合には、次の費用がかかります。
一つ目は登録免許税というもので、相続、生前贈与、財産分与、不動産売買の手続きごとに、それぞれ税率が異なります。
二つ目は、登記事項証明書や戸籍謄本などの、名義変更に必要な書類の発行費用です。
三つ目は、自分で名義変更を行わず、司法書士に依頼する場合の報酬です。
司法書士事務所によって金額は変わりますが、だいたい5万円から7万円前後になります。
これらを全てトータルすると、相続手続きの場合は10万円前後、贈与手続きの場合は30万円前後かかります。

不動産の名義変更の具体的な方法と手続きの流れ

不動産の名義変更を自分で行う場合、まずは必要な書類を用意しましょう。
書類は名義変更の種類ごとに違うものが必要です。
基本的に必要な書類は、被相続人全ての戸籍謄本と除票、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書、相続関係説明図です。
更に、法定相続や遺産分割の場合は、相続人の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要になり、遺言によって相続する場合は、遺言書と検認証書が合わせて必要になります。
必要な書類が準備できたら、法務局へ足を運び、必要な手続きを行います。
法務局には、最初の相談から申請、完了後の回収など、3回から4回行くことになります。
法務局が開いている平日の昼間に行かなければならないので、日中仕事がある人は時間の確保が必要です。

不動産の名義変更の具体的な方法と手続きの流れ

まとめ

不動産の名義変更は、このように手間と時間をかければ自分だけで行うことが可能です。
ただ、取り寄せる書類が多かったり、ケースによってマニュアル通りにはできなかったりすることもあるので、もしも自分だけで行うことに不安がある場合は、専門家に手続きを依頼するのもひとつの方法です。
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