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不動産購入で消費税は発生する?どんな場合に消費税が発生するのか

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不動産購入で消費税は発生する?どんな場合に消費税が発生するのか

食品や家電などお店で品物を買うときは消費税が発生しますが、不動産の購入にも消費税はかかるのでしょうか?
不動産の購入代金は高額なので、売却代金に対して消費税が発生するのかどうかは気になるところです。
不動産購入にはいくつかの費用が関わっていますが、実はそのすべてに消費税がかかるわけではなく、そのなかのいくつかが消費税の発生する費用となっています。

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不動産購入に関わる費用のうち消費税が課税される項目とは?

消費税は、商品やサービスの取引で発生する税金であり、購入者が負担し事業者が国に納めるものです。
不動産購入に関わる費用のうち消費税が発生するのは以下の4つです。

●課税事業者が売買する建物
●仲介手数料
●司法書士への費用
●住宅ローン手数料


課税事業者とは、消費税納税義務のある個人事業主や法人です。
不動産の売買においては、不動産会社または建築会社です。
課税事業者からの住宅の購入では消費税が発生し、新築と中古問わずどんな建物の購入でも消費税が発生します。
購入の際の仲介手数料や、住宅ローンの手数料も消費税の対象です。
さらに、抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するならば、司法書士への費用が必要であり、この費用にも消費税が課税されます。

不動産購入に関わる費用のうち消費税が非課税の項目とは?

不動産購入で消費税が発生しない部分は以下の通りです。

●土地の売買
●土地にあるものの売買
●個人売買の建物
●登録免許税と収入印紙税


消費税は消費する品物に対して発生する税金です。
土地は消費するものではないので、土地売買では消費税は発生しません。
売り手が不動産会社などの課税事業者での売買でも同じです。
土地に庭木や石などが設置されていると、これらも土地の一部としてみなされるために、これらの売買でも消費税は発生しません。
ただし、土地に設置の車庫は車庫単体として扱われるので、消費税の対象です。
また課税事業者ではない個人から不動産を購入するときには、消費税は発生しません。
不動産売買をおこなうときには、登録免許税や書類への収入印紙代が発生しますが、これらはもともと税金であるために、さらに消費税が課税されることはありません。

不動産購入に関わる費用のうち消費税が非課税の項目とは?

まとめ

不動産の購入では、購入代金の他にもいくつか費用が発生します。
発生する費用には、消費税が課税される費用と非課税の費用があります。
不動産の購入となると金額も大きいですので、どの費用で消費税が発生し、どのぐらいの金額になるのかも把握しておきましょう。
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