相続する不動産の売却について検討しているかた向けに、売却時のポイントについて紹介していきます。
相続不動産の売却に関する前後編の後編です。
所有期間によって変わる税金の課税率などについて、確認していきましょう。
相続した不動産を売却する際の税金の課税率と所有期間
不動産売却時には物件の所有期間によって、税金の課税率が変わります。
相続した不動産の場合、どのようにカウントされるのでしょうか。
一般的な不動産売却では所有期間が5年を超えている場合、所得税15%で住民税は5%です。
これを長期譲渡所得といいます。
また所有期間が5年以下の場合、所得税30%の住民税9%となり、これは短期譲渡所得です。
つまり所得期間が長いほうが、課税される税金が安くなります。
そして相続で不動産を取得した場合も、被相続人の取得時期がそのまま引き継がれます。
そのため被相続人が亡くなるまでに5年を超えて不動産を所有していれば、低い税率で課税されるので安心です。
相続税の取得費加算の特例
相続が発生した日から、3年10カ月以内に不動産を売却すると、所得税と住民税が安くなる軽減制度があります。
この制度が適用されるには要点が3つあり、1つは相続や遺贈によって財産を取得していること、2つ目はその財産を取得した人に相続税が課税されていることです。
3つ目は相続が発生した日から3年10ヶ月までに譲渡していること、となっています。
詳しい手続きは国税局のHPでも確認できますよ。
相続した不動産を売却して税金の支払いに充てる際の注意点
次に相続した不動産を売却して得た代金を、相続税の支払いに充てる際の注意点について紹介していきます。
相場よりも安い売却となる可能性
相続した不動産を売却して税金に充てるには、相続税の申告納税期限までにおこなう必要があります。
それは相続開始後10カ月以内です。
売却しないといけない期間が短いと、価格交渉が不利になりやすく、安値でしか売却できなくなる可能性があるので、注意しましょう。
相続人の足並みが揃わない可能性
相続不動産は、相続する相続人が確定しないと売買手続きができません。
そのため売却に反対する相続人が出てくる可能性もあり、そうなると足並みが揃わず、売却や税金の支払い自体ができなくなる可能性もあります。
このように相続不動産で税金の支払いをおこなおうとすると、大きなリスクがあるため、できるだけ別枠でしっかりと準備しておくのが大切です。
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まとめ
相続した不動産の売却と税金との関係について説明しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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